保障内容

初期入院給付特約・低払いもどし金特則・保険金額指定特則付 医療給付金付個人終身保険

※下記の情報は商品の概要を説明しています。
 契約のご検討に際しては、パンフレット「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧下さい。

保障の内容


※入院日額は10,000円(2口加入の場合)は、給付金を2倍にして下さい。
※終身型の高度先進医療給付金・特定疾患給付金、成人病入院倍額支払特約の保障は80歳までとなります。
※契約口数は「80歳型」・「終身型」を合わせて入院日額20,000円(4口)を上限とします。
※各給付金・保険金のお支払いは責任開始日以降に発生した不慮の事故または発病した疾病を直接の原因とし、治療を目的に入院した場合に限ります。


■低払いもどし金特則について
終身型には「低払いもどし金特則」を付加していますので、払いもどし金を低く抑えることにより、保険料を割安にすることができます。

  「低払いもどし金特則を付加した場合の払いもどし金について」 (必ずお読み下さい)
この特則を付加した場合は、主契約・特約の払いもどし金についてつぎのとおり計算します。

●主契約
保険料払込中の払いもどし金額は「低払いもどし金特則」を付加しない場合の50%となります。
(ただしその金額が主契約の死亡保険金額を超えることとなるときは主契約の死亡保険金相当額を限度とします。)

●特約
付加する特約のうち、「初期入院給付特約」にはこの特則が適用されます。その他の特約にはこの特則は適用されません。
この特則が適用になる場合は特約の払いもどし金額は、特則を付加しない場合の特約の払いもどし金額の50%となります。

●解約・減額される場合はつぎのとおり取り扱いますのでご注意ください。
「低払いもどし金特則」を付加したご契約を解約されますと、お受取になる払いもどし金額は、上記のとおり計算されますので、特則を付加しない場合の払いもどし金額よりも少なくなります。
「低払いもどし金特則」を付加したご契約入院給付金日額を減額した場合には、減額した部分は解約されたものとして取扱い、払いもどし金があればお支払いしますが、この払いもどし金額も、上記のとおり計算されますので、特則を付加しない場合の払いもどし金額よりも少なくなります。

■保険金額指定特則について
保険金額指定特則付医療給付金付個人終身保険は、死亡・高度障害保険金額が入院給付金日額の10倍(災害時は20倍)となり、保険料が割安になります。